【相続の順位】(民法900条)
順 位 / 1.原則 / 2.子孫がいないとき/3.直系尊属もいないとき
相続人 / 配偶者・子/ 配偶者・直系尊属 / 配偶者・兄弟姉妹
第1順位は、子です。
第2順位は、被相続人の直系尊属(子供がいない場合)
第3順位は、被相続人の兄弟姉妹(直系尊属もいない場合)
配偶者は、常に相続人です。いない場合は、上記の順位の相続人のみ。
法定相続分は、
子供と配偶者=それぞれ2分の1ずつ
配偶者と直系尊属=(配)3分の2(直)3分の1
配偶者と兄弟姉妹=(配)4分の3(兄弟姉妹)4分の1