〇弊所ご利用料金
◇宅地建物取引業者免許申請
- (新規・知事)100,000円~
- (更新・知事)・・50,000円~
◇建築士事務所登録申請
- (新規)50,000円~
- (更新)30,000円~
- (変更)20,000円~
◇工作物の新築等の許可申請・・・
宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の代理若しくは媒介をする行為で業として行う場合は、『宅地建物取引業免許』が必要です。分かり易くすれば以下の通りです。
宅地・建物⇒売買・交換(自己物件)
宅地・建物⇒売買・交換・賃借の代理若しくは媒介
を不特定多数の人に反復又は継続して行うなどの行為をするには以下の免許が必要。
『宅地建物取引業免許』→知事免許と大臣免許があります。
- 免許の申請は、個人又は法人のどちらでもできますが法人の場合は、定款の事業目的に宅建業を営む旨の記載があることが前提です。
- 営業保証金が必要になり、主たる事務所1,000万円、従たる事務所があれば、その事務所の数分の500万円の供託を行います。しかし、保証協会に加入する場合は、営業保証金は免除され、入会金、会費等々で150万円くらいで済むようです。ただし、従たる事務所がある場合は、その事務所の数分、30万円が必要です。
- 事務所の形態は、継続して業務が行うことができる施設で独立性が無ければなりません。登記ができない簡易な建物や外へ出るのに別の部屋を通らなければいけないような1室の場合は認められません。また、事務所専用の固定電話が必要です。
- 専任の宅地建物取引士が、業務に従事する従業員5人に1人の割合で必要です。この時に、申請する業者以外にはどこにも従事していないことが前提です。
- 欠格要件に該当する場合は申請できません。不正により取得した免許は取り消しになります。以後5年を経過しないと申請できません。
欠格要件
5年間免許を受けられない場合
免許不正取得、情状が特に重い不正又は著しく不当な行為、業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
免許不正取得、情状が特に重い不正又は著しく不当な行為、業務停止処分違反をしたとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
暴力団員でなくなった日から5年を経過していない場合
免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
その他欠格要件
成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を受けていない場合 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 暴力団員又は暴力団員等がその事業活動を支配している場合 事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合
申請書類(正副計2部)
- 表紙(書式の指定は有りません)
- 事務所付近の案内図記入用紙
- 免許申請書
- 免許申請審査手数料(収入証紙33,000円)
- 宅地建物取引業経歴書 添付書類①
- 誓約書 添付書類②
- 専任の宅地建物取引士設置証明書 添付書類③
- 相談役・顧問 5%以上の株主(出資者) 添付書類④
- 略歴書 添付書類⑥
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 住民票抄本
- 資産に関する調書 添付書類⑦
- 宅地建物取引業に従事する者の名簿 添付書類⑧
- 履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)
- 定款(コピー可)
- 法人税の納税証明書(納税額証明用)直近1期分
- 申告所得税の納税証明書 直近1期分
- 貸借対照表及び損益計算書(販売費及び一般管理費の内訳含む)直近1期分
- 法人設立時の貸借対照表
- 事務所を使用する権原に関する書面 添付書類⑤
- 事務所使用の権利を証するもの
- 写真台紙(事務所写真貼付用)
- 事務所のカラー写真①事務所建物全体②正式商号・名称を掲げてある入口付近の写真③事務所内部(応接セット及び事務机等)【3ヶ月以内に撮影されたもの・複数店舗の場合は事務所ごとに作成】
- 事務所の間取り図
※2は、住宅地図等でも可ですが、最寄りの公共・交通機関と距離(○○メートル、徒歩○○分)の表示が必要です。
※ 9.10.11.に関しては、申請者(法人については、取締役、会計参与、監査役、相談役、顧問)、法定代理人8法人はその役員)、専任の宅地建物取引士、政令で定める使用人について提出。
※24は、建物の登記簿謄本・賃貸借契約書・使用承諾書の原本又はコピーを提出
申請受付から免許登録までは、35日くらいかかるようです。(埼玉県)