〇弊所ご利用料金
◇公害法関係申請・・・100,000円~
◇産業廃棄物処理業許可申請
- 収集運搬(保管積替えを除く)・・・100,000円~
- 収集運搬(保管積替えを含む)・・・150,000円~
- 中間処理(焼却・破砕等)・・・・・・・200,000円~
- 最終処分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500,000円~
◇産業廃棄物処理施設設置許可申請
- 中間処理(焼却・破砕等)・・・・・・・800,000円~
- 最終処分(埋立・その他)・・・・・・
◇特別管理産業廃棄物処理業許可申請
- 収集運搬(保管積替えを除く)・・・100,000円~
- 収集運搬(保管積替えを含む)・・・150,000円~
◇産業廃棄物処理業・変更許可申請
- 収集運搬(保管積替えを除く/含む)・・・20,000円~
◇特別管理産業廃棄物処理業・変更許可申請
- 収集運搬(保管積替えを除く/含む)・・・50,000円~
◇産業廃棄物処理業・更新許可申請
- 収集運搬(保管積替えを除く/含む)・・・100,000円~
◇特別管理産業廃棄物処理業・更新許可申請
- 収集運搬(保管積替えを除く/含む)・・・70,000円~
☆収集運搬業(積替え保管を含みむ)及び処分業(中間処理、最終処分)の許可・届出
1.新規許可及び変更許可の手続きについて
埼玉県内(さいたま市、川越市、川口市、及び越谷市を除く)において、次の業を行おうとする者は、申請に先立ち、事前協議を行政側とする必要があります。
また、これらの許可を取得した者が、事業の範囲を変更する場合にも事前協議からの手続きとなっています。
- 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
- 産業廃棄物処理業
- 特別管理産業廃棄物処理業
2.更新許可手続きにおいて
許可を取得した者は、5年(有料産廃処理業者認定制度により認定を受けた場合には7年)の期間ごとに許可を更新しなければ、その期間の経過によりその効力を失います。
産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について(積替え保管を含む)
平成23年4月1日から、埼玉県の許可のみで県内全域の収集運搬業が可能になっていますが、さいたま市又は川越市において積替え保管を含む許可を取得している場合には、引き続き市が許可に関する事務を行うことになっています。