1.合意書
本人又はその代理人が、相手方と話し合いをした結果、当該紛争につき一定の解決に至った場合には、その問題解決の合意内容を書面化することが必要になります。そういった書類を一般に合意書といいます。
2.公正証書
公証役場にいる公証人が正規の方式で作成する証書を公正証書と呼びます。(公証人法1条)
特徴として、この書類は訴訟において強い証拠力を持ち、真正な公文書としての推定を受けます。(民訴法228条)
どういった種類の書類を作れるのかについては、よく知られているのが、「遺言」「離婚協議書」「不動産の賃貸借契約書」「金銭消費貸借契約書」などが挙げられます。
こういった書類に一定の条件(金銭・給付義務に限ったもの)がそろえば、裁判などを起こさなくても強制執行が可能になります(執行証書と呼びます)。
3.訴え提起前の和解
相手方の債務が、金銭債務等であるなら「執行証書」により対処できます。
しかし、不動産の明け渡し債務などの場合には執行証書によることはできません。
そこで、このような場合に活用されるのが「訴え提起前の和解」です。(民訴法275条)
当事者間で、民事上の争いが実質的に無く合意も成立しており、簡易裁判所に和解を申し立てるものですが、一般的に、1回の期日で成立するため、「即決和解」とも呼ばれています。
尚、行政書士は、裁判所への申し立て等は法律上できないので、提携弁護士により業務遂行となります。