帰化とは、日本国籍を取得して「日本人」となることです。そして、日本国では、二重国籍を認めていませんので、日本国籍以外の国籍を捨てることを意味します。ただし例外はあります。
では、帰化の種類からお話をします。
帰化には、次の三種類のタイプがあります。
- 普通帰化 ・・・ 日本人と結婚している外国人、特別永住者を除く外国人を対象
- 簡易帰化 ・・・ 在日韓国人、在日朝鮮人、日本人と結婚している外国人を対象
- 大帰化 ・・・ 日本国に対して特別に功労実績のある外国人に対して法務大臣が許可をしますが、今現在、前例はありません。
普通帰化の要件
要件は、七つです。簡単に説明します。
№1【住居要件】日本に継続して5年以上住んでいる。一時的な出国は、短い期間なら大丈夫ですが、それが長い場合、認められない場合もあります。
№2【能力要件】年齢が20歳以上であること。例外的には、未成年の子供が両親と一緒に帰化申請をする場合は大丈夫なようです。
№3【素行要件】今まで日本で暮らしてきた中で、犯罪を犯した、交通違反、税金を払っていない等に該当する方は、申請を受理してもらえるかは注意が必要。
№4【生計要件】しっかりと生活ができているのかということです。一人暮らしの方は、ちゃんと仕事を持っており、自分の稼ぎにより安定的な収入があることを意味します。無職はダメでしょう。また、家族と暮らしているのなら、その家族の収入で安定した生活ができていれば大丈夫でしょう。貯金とかは少なくても問題はないでしょう。
№5【喪失要件】日本国籍を取得したら、母国の国籍を失うことになります。なので、それでも構わない、と決心がついている人。ただ、母国によっては、兵役義務が終わらないと国籍を離脱できないこともあるようです。
№6【思想要件】これは、刑法第77条から第88条に該当するような危険思想の人物でないこと。
№7【日本語能力要件】日本人になる以上、日本語はそれなりに話せないとダメということです。帰化申請するあなたは、審査官と面接します。その時、日本語能力が足りないと思われないようにしなければいけません。日本語能力試験(1級~4級)で、3級を取得できれば問題はないでしょう。
簡易帰化の要件
普通帰化より要件は緩和されています。だだし、書類作成に関して言えば、そこは同じと考えてください。
では、どのような場合に要件が緩和されているのか見ていきましょう。
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