帰化申請

 帰化とは、日本国籍を取得して「日本人」となることです。そして、日本国では、二重国籍を認めていませんので日本国籍以外の国籍を捨てることを意味します。ただし例外はあります。

 では、帰化の種類からお話をします。

 帰化には、次の三種類のタイプがあります。

  • 普通帰化 ・・・ 日本人と結婚している外国人、特別永住者を除く外国人を対象
  • 簡易帰化 ・・・ 在日韓国人、在日朝鮮人、日本人と結婚している外国人を対象
  • 大帰化 ・・・ 日本国に対して特別に功労実績のある外国人に対して法務大臣が許可をしますが、今現在、前例はありません。

普通帰化より要件は緩和されています。だだし、書類作成に関して言えば、そこは一般の帰化と同じと考えてください。

では、どのような場合に要件が緩和されているのか見ていきましょう。

はじめに、簡易帰化の対象となる方ですが、例えば次のような方たちです。

  1. 在日韓国人や在日朝鮮人の方で、特別永住者となっている人
  2. 日本人と結婚している外国人

1番について、この方たちは、「日本で生まれ育ち、引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、またはその父か母が日本で生まれた人」「引き続き10年以上日本に居所を有する人」の要件に該当する場合が多いです。なので、住居要件の緩和となり、あとは、能力要件、素行要件、喪失要件思想要件を満たしていれば、帰化申請ができます。若い方であれば、結婚する前に日本国籍を取得したい、公務員として働きたいから日本国籍を取得したいと考えている方も少なくはないようです。

一般の外国人の方でも、日本に10年以上住み、1年以上の就労経験があれば帰化が可能です。

2番は、外国人が日本で3年以上住んでいて、日本人と結婚した場合とか、またその逆でもいいでしょう。要件が整えば帰化申請はできます。しかし、外国人の方が過去にオーバーステイで、在留特別許可を取った場合に当てはまる場合、その在留特別許可を取った日から10年以上経過している必要があります。

 

 

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